消費者庁の依頼を装うメール、No.1表示の企業に有料調査を提案

消費者庁は、
何が起きたのか
消費者庁は2026年10月19日、同庁の名前を使った電子メールに注意するよう呼びかけました。このメールは、ある調査会社が複数の事業者に送っていることが確認されています。
件名は「【大至急】【有料調査のご提案】」などです。本文には主に次のことが書かれています。
- 調査会社が同庁の表示対策課指導係から電話で任意の協力依頼を受けた
- No.1の表示をしている企業へ順に連絡している
- 表示を続けるなら、できるだけ早く根拠を整理するとよい
- 調査会社へ返信してほしい
つまり、官公庁の依頼を受けたという形で不安を持たせ、根拠づくりのための有料の調査へ進ませる流れです。
消費者庁の説明
同庁はそのような協力依頼をした事実はないとしています。
表示対策課指導係が受けているのは、事業者がこれから行う企画の事前相談です。すでに行われた表示について、相談を受けたり指摘をしたりすることはないと説明しています。
調査会社の名前も、お金の被害が出ているかどうかも公表されていません。
受け取ったとき
自社の表示に不安があっても、メールの案内に沿って返信する必要はありません。消費者庁が依頼していない以上、調査会社へ返信したり、メールを理由に根拠を整理したりしなくてよいことになります。
注意喚起のページには、本件だけの問い合わせ先は書かれていません。同庁の代表電話や、一般の問い合わせ窓口のページが載っています。確かめるときは、同庁の公式サイトに載っている窓口へ自分で連絡するのが確実です。メールに書かれた電話番号やアドレスは、相手が用意したものだからです。
社内で決めておくこと
官公庁の名前が出た営業メールは、次の順で扱うと迷いません。
- 「官公庁から依頼を受けた」と書かれていても、その場で返信しない
- 件名に「大至急」とあっても、問い合わせの窓口の担当者から、判断する人へ回す決まりにする
- 官公庁の名前が出ているときは、その官公庁の公式サイトの窓口へ確かめてから返事をする
また、自社の広告にNo.1などの表示があるなら、根拠となる調査資料がどこにあり、誰が管理しているかを確かめておきます。調査を、時間のない中で外部に頼む必要がなくなります。
自社で確かめること
- 官公庁の名前が出た営業メール官公庁の依頼を受けたと書かれた提案は、返信する前にその官公庁の公式サイトに載っている窓口へ確かめる決まりにします。
- 代表アドレスに届く急ぎのメール件名に「大至急」とあるメールを誰に回し、誰が判断するかを、問い合わせ窓口の担当者と決めておきます。
- No.1表示の根拠資料自社の広告にNo.1などの表示があるなら、根拠の調査資料がどこにあり、誰が管理しているかを確かめます。慌てて外部に頼まずに済みます。



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