国民生活センターをかたる偽ハガキ 「訴状申請」で不安をあおる

国民生活センターは、
何が起きたのか
国民生活センターは2026年10月20日、同センターをかたる偽のハガキに注意するよう呼びかけました。「最終確認通知書」と書かれたハガキが届いたという相談が、全国の消費生活センターなどに寄せられています。相談の件数と被害の額は公表されていません。
同センターはこのようなハガキを消費者に送ることは絶対にないとしています。
ハガキの内容
ハガキには契約者として登録されている会社への未納の料金について、裁判所へ訴状を申請したと書かれています。会社の名前はなく、「当該会社」とあるだけです。連絡がなければ裁判所から呼び出しがあり、欠席すると給料や財産を差し押さえられる例がある、とも書かれています。
訴訟の内容や取り下げの相談は担当職員が調べるとして、記号番号を伝えるよう求め、050で始まる電話番号を載せています。身に覚えがない場合も早く連絡するようにと書かれており、契約に心当たりのない人にも電話をかけさせる文面です。受付は平日の9時から17時までとあり、電話がつながりにくいときはかけ直すようにという一文もあります。
差出人は東京都目黒区の住所と「国民生活センター」の名前です。本物の国民生活センターの事務所は東京都港区と神奈川県相模原市にあります。
公表された例では、ハガキが届いた80歳代の男性は怪しいと考え、電話をしませんでした。契約の内容も担当者の名前もなく、なぜハガキなのかと不審に思ったといいます。
電話をかけるとどうなるか
今回のハガキに電話をした場合の例は公表されていません。
似た手口では、2018年に同センターが注意を呼びかけた「地方裁判所管理局」のハガキがあります。連絡すると弁護士を紹介すると言われ、弁護士を名乗る者から訴訟の取り下げに費用が要ると説明されて、お金を請求された例がありました。
本物の裁判所の書類との違い
国民生活センターと法務省によると、訴状は「特別送達」と記された裁判所の名前入りの封書で届き、原則として郵便局の職員が本人に手渡します。ハガキや普通の封書のように郵便受けに入れられることはありません。
裁判所の名前で届いた郵便物は扱いが変わります。裁判所は、支払督促や少額訴訟の手続を悪用して架空の請求を申し立てた例が報じられているとして、身に覚えがなくても放置しないよう求めています。放置すると判決などが出て、強制執行を受ける恐れがあるからです。不審な点があれば、書面にある番号が本物かどうかを電話帳などで確かめてから、裁判所に問い合わせます。書面を裁判所に持っていくこともできます。
どう対応するか
同センターは連絡せずに無視するよう求めています。お金を求められるなど、不審な点や分からない点があれば、最寄りの消費生活センターに相談してください。消費者ホットラインは188です。
法務省は自省の名前を使った同種のハガキについて、書面を持って最寄りの警察署や交番に相談するよう呼びかけています。
自社で確かめること
- 会社に届いた通知の扱い裁判所や公的機関を名乗る郵便が届いたら、書かれた番号へ電話する前に総務へ回して内容を確かめる決まりにします。
- 社員と家族への周知同じハガキが自宅に届くこともあります。書かれた番号には連絡せず、消費者ホットライン188へ相談できることを社内で伝えます。



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